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デザイン業が創業型持続化補助金2026を使うには?対象経費・落とし穴・申請の流れ

デザイン業・フリーランス向けに、創業型持続化補助金の対象経費と落ちやすいケースをまとめ。申請の流れ・次の2週間のアクション・関連記事を併記。

制度: 創業型 業種: デザイン業 最終確認日: 2026-04-09 公開日: 2026-04-09

この記事の結論

会社員デザイナー(グラフィック・UI・ブランディング)からの独立1年以内、または異業種からデザイン事業を始める創業者が、創業型持続化補助金を販路開拓に使う場合の対象経費・落とし穴・スケジュールをまとめます。デザイン業は「ポートフォリオの質」が受注確度に直結するため、自社ブランディング投資と販路開拓投資の切り分けが重要です。

創業型持続化補助金の基本

開業1年以内の小規模事業者向けの持続化補助金の特別枠。申請時点で開業済み(個人)または設立済み(法人)が原則で、補助事業終了までに事業活動を開始する計画であれば事業活動未開始の申請も可能性がある。補助上限・補助率が通常枠より手厚く、創業期の販路開拓・設備投資を支援する。

デザイン業でよくある投資項目

  • 作品集・実績集のポートフォリオサイト制作(ウェブサイト関連費・補助金交付申請額の1/4上限・単独申請不可)
  • 作品集・サービス紹介冊子の印刷物制作費(**単なる名刺・会社PR目的の会社案内は公式の対象外例**)
  • 作品の写真撮影・プロフィール撮影の外注費(販路開拓に直結する素材制作)
  • 営業用ノベルティ(**サービス名・宣伝文句が印字されているものに限る**。無印の一般雑貨は対象外)
  • 第三者主催の展示会ブース費(展示会等出展費)/自社開催PRイベント会場費(借料。商談導線の明記が必要)
  • リスティング広告・SNS広告の出稿費(ウェブサイト関連費に該当する場合は1/4上限)

対象になりやすいケース

  • **特定創業支援等事業による支援を受け、支援日・開業日/設立日が創業型第3回の対象期間内(概ね 2025-04-30〜2026-04-30)**(創業型第3回の必須要件)
  • 「会社員デザイナー→独立1年以内」で、受託案件の新規顧客開拓を目的としたポートフォリオ刷新
  • 開業届を提出した個人事業主で、商工会・商工会議所の管轄地域内に事業所がある
  • 特定業種向け(医療・美容・飲食等)の実績をまとめた訴求型サイトの制作
  • UIデザイナーからブランディング領域への事業領域拡大

落ちやすい・対象外になりやすいケース

  • Adobe Creative Cloud・Figma 等の汎用デザインツールのサブスク(事務所等で汎用的に使用できるソフトウェア・継続費用は対象外になりやすい)
  • 汎用のiPad Pro・Apple Pencil・Wacom 等の汎用機器の購入(汎用機器は対象外)
  • 受注済み案件のクライアント納品物制作費(「自社の販路開拓」ではない)
  • 単なる自己宣伝の名刺・挨拶状・会社案内(公式の対象外例に該当)
  • 交付決定前に契約・発注・支払いを行ったもの(最多の失敗パターン)
  • ウェブサイト関連費のみでの申請(単独申請不可、他経費区分との組み合わせ必須)

申請の流れ

  1. 1 特定創業支援等事業の受講・証明書取得(市区町村が産業競争力強化法に基づき認定した講座等。創業型第3回の必須要件)
  2. 2 開業日の確定(個人は開業届の「開業・廃業等日」、法人は登記事項証明書の「会社成立の年月日」が創業型第3回の対象期間(概ね 2025-04-30〜2026-04-30)内であること。freee開業・MF開業・やよいの開業届で無料作成可)
  3. 3 GビズIDプライムを取得(オンライン申請なら最短即日、書類申請の場合は1週間程度の公式目安)
  4. 4 事業計画書を作成(「自社ブランディング」ではなく「新規顧客開拓」軸で経費の因果関係を整理。申請前に概算・内訳根拠を固める)
  5. 5 商工会・商工会議所で事業計画の相談・様式4(事業支援計画書)発行依頼(**第3回の様式4発行受付は2026-04-16で締切済み**のため、本記事は次回公募分の準備として参照ください。次回公募では発行受付締切の2〜3週間前までに予約)
  6. 6 電子申請システムで電子申請。**採択後、交付決定までに価格妥当性を示す見積書等を提出**、交付決定後に契約・発注・支払い

開業準備を整える

創業型を狙うなら、開業届の提出は起点です。以下のサービスなら無料で開業届を作成・提出できます。

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よくある質問

Adobe Creative Cloud のサブスク費は補助対象になりますか?

原則として対象外です。汎用・通常業務用のデザインソフトウェア、および既存の更新料は補助対象から除かれる運用です。販促活動実施に直接使う特定業務用ソフトでウェブサイト関連費の範囲に収まる場合のみ個別確認の余地がありますが、商工会・商工会議所への事前相談で必ず確認してください。

自分の名刺・プロフィール冊子の制作は対象ですか?

原則として対象外です。公募要領の対象外例に「名刺」が明記されており、単なる自己紹介・会社PRの会社案内も対象外です。一方、特定の新規販路(特定業種の展示会等)向けに訴求を絞った作品集やサービス紹介冊子は、販路開拓の因果関係が示せれば対象になる余地があります。

個展・グループ展の会場費は対象になりますか?

経費区分が分かれます。**第三者主催の展示会に出展する場合は「展示会等出展費」**、**自社開催のPRイベントとして会場を借りる場合は「借料」** に該当し得ます。いずれも自己表現目的・商談導線のない純粋なアート展示は対象外になりやすいため、商談機会・受注導線・見込み顧客リスト取得の仕組みを事業計画書で明確化することが必要です。

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出典

本記事は一般的な制度解説であり、採択を保証するものではありません。最終判断は最新の公式公募要領および認定経営革新等支援機関・中小企業診断士・行政書士等にご相談ください。